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介護リフォームについて

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修(リフォーム)を行った場合に、支給限度基準額20万円の範囲内で、かかった費用の9割(または8割※)が介護保険の給付費として、払い戻されます。
※一定以上所得者は2割が自己負担となります。

当社は 練馬区高齢者自立支援住宅改修の協定事業者です。
練馬区ホームページ

武蔵野市介護保険住宅改修施工の協定事業者です。
武蔵野市ホームページ

介護保険の対象となる改修

・手すりの取付
・段差の解消
・滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・上記の改修工事の付帯工事

原則、住宅改修費として支給される20万円は1回とされ、超えた分は全額自己負担となりますが、地域によっては独自の住宅改修補助制度があります。

介護保険住宅改修を利用できる方

要介護・要支援認定を受けている方で、給付を受けたい自治体に住民票がある方で、原則在宅で生活されている方。詳しくは各自治体によって違いますのでお問い合わせ下さい。

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