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住まいの様々な情報をご提供いたします。法律や税金、知って得する知識など、随時アップしていきます。
●長期優良住宅●
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅は、劣化対策、耐震性、省エネルギー性などの住宅性能が高く、良質な住宅ですが、当然その分の建築コストは一般住宅より高くなる傾向があります。しかし、良質な住宅ストックを普及させ将来世代に継承するために、様々な優遇措置がはかられています。
税金の特例措置
●住宅ローン減税
新たな住宅ローン減税(平成21年から適用)では、一般住宅で500万円の最大控除が受けられます。加えて、長期優良住宅の場合は、最大600万円までの控除があります。
また、これまで所得税だけを対象にしていた住宅ローン減税が、住民税からも控除されます。所得税から控除しきれない場合には、翌年度の住民税から控除を受けることができます。
●投資型減税
ローンを利用しないで長期優良住宅を取得する人にも適用されるのが、投資型減税です。現在年間の持家取得の市場規模約70万戸のうち最大で28万戸程度がローンを利用せずに住宅を取得していると想定され、その方々の支援となる減税策です。長期優良住宅にするための性能強化費用相当分の10%相当額がその年の所得税から控除されます。ただし性能強化費用が1,000万円を越える場合、1,000万円が限度額でその10%が控除額となります。性能強化費用は木造住宅であれば標準的な性能評価費用は1平米あたり3.3万円と試算されます。たとえば100平米の住宅の場合、性能強化費用は330万円となり、その10%の33万円が所得税から控除されます。ローン減税とは異なり、対象は所得税のみで、住民税からは控除されません。また、控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。この投資型減税は平成23年12月31日まで実施されます。
●その他各種税金の軽減
ローン減税などの他に、長期優良住宅の認定を取得すると「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」の3税の負担も軽減されます。
「登録免許税」の保存登記費用は0.1%(一般は0.15%)なので評価額2,000万円の住宅であれば2万円(一般は3万円)。
「不動産取得税」は1,300万円を控除(一般は1,200万円)されるので、評価額2,000万円の場合2,000万円-1,300万円=700万円に税金(現在3%)がかかり、700万円×0.03=21万円(一般は800万円×0.03=24万円)。
「固定資産税」は戸建ての場合5年目まで(一般は3年目まで)1/2軽減されるので、4〜5年目の評価額2,000万円の場合2,000万円×1.4%(固定資産税率)=28万円の固定資産税が半分の14万円となり、4〜5年目の2年間で28万円(一般の場合軽減措置がなくなるので2年間で56万円)。
税 金 一般住宅 認定長期優良住宅
登録免許税 1.保存登記 1.5/1,000 1.保存登記 1.0/1,000
2.移転登記 3.0/1,000 2.移転登記 1.0/1,000
3.抵当権設定登記 1.0/1,000 3.抵当権設定登記 1.0/1,000
不動産取得税 1,200万円控除 1.300万円控除
固定資産税 【戸建て】 1〜3年目 1/2軽減 【戸建て】 1〜5年目 1/2軽減
【マンション】 1〜5年目 1/2軽減 【マンション】 1〜7年目 1/2軽減
また、平成21年度の補正予算(経済危機対策)で、住宅取得のための贈与税の非課税枠が広がりました。
両親や祖父母から住宅購入や改修のための資金贈与を受けた場合、非課税枠を現行の110万円に500万円を上積みして610万円へと拡大しています。
住宅ローンの供給支援
●フラット50の創設
民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるように、(独)住宅金融支援機構が支援をしています。
●フラット35Sの拡充
(独)住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)は、省エネルギー性、バリアフリー性、耐震性、耐久性・可変性のいずれか1つの基準を満たす住宅について、10年間金利を0.3%優遇するものです。認定長期優良住宅では、この金利優遇(0.3%)が20年間に延長されます。
◎住宅版エコポイント発行・交換 3月8日から申請受付開始
「住宅エコポイント」の発行・交換の申請受付の開始日が3月8日に決まった。受付窓口の連絡先や郵送による申請の送付先などの詳細は2月23日時点で未定だが、窓口での受付は、全国3800ヵ所の住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店などで行うことができる。窓口では、申請書の記入方法などの相談にも応じる。
住宅版エコポイント実施
平成22年1月28日、平成21年度第2次補正予算が参院で可決し、住宅版エコ
ポイント制度が同日から実施されることになりました。
これにより、エコリフォームは平成22年1月1日〜平成22年12月31日に工事着手
し、1月28日以降に工事が完了し引き渡された物件、エコ住宅の新築は平成21年
12月8日〜平成22年12月31日に建築着工し、1月28日以降に工事が完了して引き
渡された物件が対象となります。
◎住宅版エコポイント 交付ポイントなど決定
国土交通省は、住宅版エコポイント制度のポイント数などを決定しました。
ポイント数は、エコ住宅の新築は規模によらず1戸あたり30万ポイント(30万円相当、以下同様)。リフォームは規模・内容に応じて大まかなポイント区分を設定。総額の上限を30万ポイントとして、工事内容によりポイントを加算します。
例えば窓改修の場合、大型なら1万8000ポイント、中型なら1万2000ポイントなど、大きさにより3区分と設定します。
同時に行うリフォーム工事などに充当できる即時交換も実施します。
同制度は2009年度2次補正予算による事業。実施は予算成立後となります。
「住宅版エコポイント」制度創設
住宅版エコポイント制度の創設
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「エコ消費3本柱」(家電・車・住宅)のひとつとして、一定の基準を満たすエコ
住宅の建築又はエコリフォーム工事を行った場合に、様々な商品・サービスと
交換可能なエコポイントを取得できる『住宅版エコポイント制度』が創設される
ことになりました。
【対象となる工事】
1.エコリフォーム
平成22年1月1日〜12月31日に工事着手したもの
(平成21年度第2次補正予算の成立日以降に工事が完了したものに限る)
※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいう。
〈工事内容〉次の①又は②の改修工事が対象となります。
①窓の断熱改修 ②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
これらに併せて、バリアフリーリフォーム(手すりの設置、屋内の段差解消、通路
又は出入り口の幅の拡張)を行なう場合は、その分のポイントが加算されます。
2.エコ住宅の新築
平成21年12月8日〜平成22年12月31日に建築着工したもの
(平成21年度第2次補正予算の成立日以降に工事が完了し、引き渡され
たものに限る)
※建築着工とは、根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手をいう。
〈工事内容〉次の①又は②に該当する新築住宅が対象となります。
①省エネ法のトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
②省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
ポイントの申請には、基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価
機関等の第三者評価が必要です。
※エコポイントの申請期限については、今後公表する予定です。
※エコリフォームとエコ住宅の新築では対象期間が異なりますので、ご注意下さい。
【ポイントの申請方法】
◎対象工事完了後、事務局の窓口(※)(都道府県ごとに設置予定)における
申請、又は事務局宛に書類の郵送することにより行ないます。
◎申請者は、原則として住宅所有者です。個人、法人を問いません。
◎必要な提出書類は、ホームページをご覧下さい。
※事務局は、今後公募により決定します。
【ポイント交換対象商品】
◎商品券、フ゜リヘ゜イト゛カート゛、省エネ等に優れた商品や環境寄付などが対象となる予定です。
◎発行されるホ゜イント数も大きくなることから、交換対象を多様化する方向で
検討しています。
制度の概要については、国土交通省のホームページで詳細をご確認下さい。
◆住宅版エコポイント制度の実施について(2009/12/24)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000115.html
◆住宅版エコポイント制度の概要について(2009/12/24)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html
◆リフォーム減税◆ 減税メリットで今こそリフォームチャンス!!
住まいを長く使えるよう、住まいの性能・機能を向上させて長持ちさせるリフォームを実施された方を対象に、住宅税制に関する優遇制度がリフォーム減税。これまではローンを組んだ場合の設定(ローン型)でしたが、平成21年4月1日から投資型※(自己資金での支払い)についても減税制度の適用が受けられるようになりました。ぜひこの機会を生かして賢くリフォームしたいものです。詳しくはhttp://www.ykkap.co.jp/info/genzei/index.aspを参照してください。
暮らしの知識 『シックハウス対策』生活上のポイント
改正された建築基準法を満たすように設計し、施工したものであればシックハウス対策が万全だとはいえません!
健康に有害な影響を与えるとされている物質は、トルエン、キシレンなどの化学物質を含め多数あると考えられています。
また、住宅建材だけでなく、家具、防虫剤や芳香剤、化粧品、タバコ、ストーブ、あるいはそれらに使用される接着剤や塗料、ワックス類などの中にも化学物質の発生源になるものがあるといわれています。
国土交通省では、生活する上で次の2点をチェックポイントとして挙げています。
1. 適切な換気をこころがける。
2. 化学物質の発生源となるものをなるべく減らす。
長期間換気をせずにいると、発散した化学物質の濃度が高くなりやすくなります。換気を行う際は、複数の窓を開けて汚染空気を排出するとともに、新鮮な空気を導入することが重要です。また、身の回りで使用する日用品にも気を配ることが大切です。使用前に製品表示で確認したり、使用中に違和感を抱くようなことがあればすぐに使用を中止するなど、日常生活においてのシックハウスに対するの意識の向上が重要です。
住まいの知識 『シックハウス対策のための規制導入・建築基準法改正』が施行されました。
平成15年7月1日より、シックハウス対策のための規制導入として建築基準法の改正が施行されました。
「シックハウス(症候群)」については、その用語を耳にされた方も多いと思われます。新築やリフォームなどで新しいお住まいに入居された方の中に、めまいや吐き気、のどの痛み、頭痛などの症状が起こるもので、今では大きな社会問題となっています。 その原因はまだはっきりと解明されていませんが、その一部として、建材や家具(などに使われる塗料や接着剤のうち一部の化学物質)、日用品、防虫剤などから発散する「ホルムアルデヒド」や「VOC(トルエン、キシレンその他)」などの揮発性の有機化合物によるものだということが分かってきました。このような化学物質の濃度の高い室内に長期に渡って暮らしていると、健康に有害な影響が出る恐れがあるのです。
ただしこれらについても、住宅が高気密化して性能が著しく向上してきたり、多種多様な物質を使用した製品が一般化して生活が便利になってきた、といった背景があることも忘れてはなりません。また、ライフスタイルが変化して、そもそも室内の換気をすることが少なくなってきた、といったことも同様にあると考えられています。
今回の建築基準法の改正は、この「シックハウス」に対する国の方策であり、「ハウス」となっていますが、その対象は住宅に留まらず、学校(学校に関しては別に「シックスクール」という言葉も聞かれます)やオフィス、病院等すべての建築物の居室に及びます。
実際にどのような対策が施されているかというと、1「ホルムアルデヒド」に関するものを規制する、2シロアリ駆除剤のうち「クロルピリホス」の使用を禁止する、が大きな柱となっています。
1の「ホルムアルデヒド」は刺激性のある気体で木質建材などに使われてきましたが、その対策として、「新築や増改築の際の内装仕上げに使用する建材について規制する」、「また換気について計算値に見合うだけの機械換気設備の設置を義務付ける」、「天井裏(2階床下で1階天井裏も含みます)などから居室への流入を防ぐための措置を講じる」があり、これらのすべてを満たさないと建築が許可されないことになっています。
(詳しくは、国土交通省のホームページでご覧下さいhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html)
建材メーカーをはじめとして、住設メーカーや各業者では今回の法改正に合わせて「ホルムアルデヒド」を使用しない製品の開発を行い、すでに市場化しているものが多数あります。また、設計者、施工業者に対しての講習会が各地で行われるなどして、建設業界全体でシックハウス対策に取り組んでいます。








